2002-07-23 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第25号
○渕上貞雄君 次に、地方中小鉄軌道事業者の安全対策についてお伺いいたしますけれども、平成十四年の二月の二十六日、鉄道局長より各運輸局長あてに地方中小鉄軌道業者の安全対策についてという通達が出されております。
○渕上貞雄君 次に、地方中小鉄軌道事業者の安全対策についてお伺いいたしますけれども、平成十四年の二月の二十六日、鉄道局長より各運輸局長あてに地方中小鉄軌道業者の安全対策についてという通達が出されております。
したがいまして、国土交通省としては、二月二十六日、地方中小鉄軌道業者の安全対策についてという、緊急に取り組むべき安全対策を実施するよう指導をされておるわけでありますけれども、今日、地方中小私鉄の事業実態というのは自らの努力で設備投資をすることが非常に困難になってきているわけでありますので、国としてなお一層これらの安全施設に対する助成措置の要件をひとつ緩和をしていただきたいというふうに考えておりますし
なお、これに付随して、最近無資格運転とか研修中にもそういった形が、旧の国鉄気分がまだ抜けない形で、無資格、研修等でたるみが出てきておるという形も、人命を預かる軌道業者全般に、これは厳しい反省資料として伝えなければいかぬという形で言ったことで、事故原因が赤信号無視で、もう突っ走った形が全部でこういった大きなあれになったということで決して断定した発言ではなかったわけでございます。
しかし、JR東海の問題から、鉄道局長をもって全国の鉄軌道業者に周知徹底を命じた結果、申しわけないわけでありますが、あっちからもこっちからもぽろぽろと出てまいりまして、JR東海ばかりでなくて、JR西日本も、そしてまた、JR各社ばかりでなく、民間の民鉄の大手に至るまでそういった研修実態をやっておるという形の中で、指導監督すべき立場にある運輸省の責任者としては、大変申しわけないと反省をいたしております。
特に軌道業者の責任あるいは国の責任、地方自治体の責任、それらを明らかにして一応の体系をつくっていく。そしてそこへ国が補助金なり起債なりをつけていくということでないと実効が上がらないと思いますけれども、そういう点について特段の御努力、御工夫をお願いいたしたいと思います。 時間でございますので終わります。
で、外注をいたします場合は専門の軌道業者でございます必要がありまして、ここら辺につきましては、国鉄の経験を持っている作業指揮者等々のいろいろな制約のもとに、その会社を審査の上はっきり認可いたしまして、こういう業者はいわゆる線路にさわれるという業者の指定をし、その業者にやらせているわけでございます。
ただ、いま先生が御指摘の宅地開発公団が行います宅地における足を確保する、この点につきましては、計画局長さんがいまも御説明申し上げたとおり、その団地から最寄りの駅までの鉄道について御指摘のように、現在存在しております地方鉄道業者、軌道業者あるいは国鉄がその足をみずから確保するという計画がどうしてもない場合に、その最寄りの駅までのおそらくこれは具体的な地理的なことがなければ具体的に描くわけにはいきませんが
軌道業者の資格確認というものは非常に厳正にやっております。国鉄ではマル特という確認書を与えておりますが、過去における国鉄工事契約高、それから保有技術力というもので一定の標準点に達したもので、しかも工事指揮者が十名以上おる会社をマル特のAとして認定しております。これは一年ごとに評価をいたしまして業者に指名確認書を渡しております。
その工事のやり方は、まず第一に地方鉄道業者、軌道業者等が鉄道の施設の建設あるいは大改良を申し出をいたしまして、そうして運輸大五がこの申し出を受けまして、そして、それが大都市圏における輸送力の増強のために緊急の必要性を有するものであり、そして公団が行なうことが適当であるというふうに認めた場合には、工事実施計画を定めるということによりまして、これを公団に指示する。
○政府委員(山口真弘君) この建設、改良自体の責任というのは、これは当然公団が工事を実施する限りにおきまして公団が持つわけでございますが、ただ実際問題は、先ほど申し上げましたように、工事実施計画というものが地方鉄道法、軌道法との関係で工事施行の認可に適合しなきゃならぬということは、地方鉄道業者、軌道業者は自分が経営しておりまする線区があるわけでございまして、その線区との調整をとらなきゃならないということがございますし
○山口政府委員 二十三条第二項でございますが、これは、公団が「政令で定めるところにより、」ということで、地方鉄道業者なり軌道業者に対して、有償で鉄道設備なり軌道施設を譲渡したり、あるいは大改良したものについて譲渡し、または引き渡しをする、こういうことが書いてございます。
同じく一九ページの第二号の八の改正は、地方鉄軌道業者が所有する一定の地下道または跨線橋を非課税としようとするものでございます。 次に一九ページから二〇ページにかけてでございますが、第六号の二、第六号の四、第六号の六及び第六号の七の改正は、粉じんの処理施設、公害防止施設を非課税とするものでございます。
そうすれば軌道業者は復旧しなければならぬ、あるいはバスを通すために除雪をする。ところが、バスはダイヤによって一日に三回か五回通るだけである。あとはほとんど一般の用に供しておる。その除雪費を全部、私企業であるからお前らがやるべきだ、こういうことは、ちょっと話がわからぬと思うのです。こういう場合の補助などはどうなっておるのですか。これは建設省ですか、どこですか、一ぺんお聞きしておきたいと思います。
一般企業と同様に、この鉄道、軌道業者を見るべきかどうか、これにも問題があるのであります。たとえば固定資産税そのものをとりましても、非常に問題がある。こういう問題についても、目鼻はまだついておらないのではないか。さらには、われわれが今日ただいま提案しておるところの公共負担の思想についてはどうなのか。それについても、今まで明確な御判断はあまりいただかなかった。
これは当然なことであって、私が言いたいのは、あとの地方鉄道軌道業者が負担した金額についても、これは免除していくべきではないか、こういうことなのです。それが当然ではなかろうかというのです。道路管理者が負担した分だけ課税対象から除くというのでは、どうも当然過ぎるほど当然の話であって、あまり新味がない、こういうように思うのです。これは概算して年間どのくらいの課税額になりますか。
○佐々木説明員 立体交差化施設を建設いたします場合には、それが道路の交通量その他の問題から、踏切を除却いたしまして立体交差にするわけでございますが、その場合に、道路管理者が負担すべき金額と、それから地方鉄軌道業者が負担すべき金額とがあるわけであります。
次が、路面交通の渋滞を改善いたしますために、踏切道改良促進法第四条の立体交差化計画に基づいて新たに建設せられた立体交差施設は、本来道路管理者の負担すべき部分と、地方鉄軌道業者の負担すべき部分とがあるわけでございますが、その施設が地方鉄軌道業者の所有となるものである限り、その建設費全額が課税標準となるものでございますが、これらの立体交差施設の持つ公共性にかんがみまして、立体交差施設のうち、線路設備、停車場設備及
次が、路面交通の渋滞を改善するため、踏切道改良促進法第四条の立体交差化計画に基づいて新たに建設された立体交差施設は、本来道路管理者の負担すべき部分と、地方鉄軌道業者の負担すべき部分とがあるわけでございますが、その施設が地方鉄軌道業者の所有となるものである限り、その建設費全額が課税標準となるのでございますが、これらの立体交差施設の持つ公共性にかんがみ、立体交差施設のうち線路設備、停車場設備及び電路設備
この義務を履行するために必要な金は、建前としては軌道業者の負担ということになるかと思います。従いまして現行法では都市計画としてそれを国なり公共団体で持つという建前にはなっておらないかと考えます。
電気ガス税につきましては、 1 主として電気を動力として運輸事業を営む地方鉄軌道業者が直接一般交通のための旅客若しくは貨物の運送の用に供する電気並びに銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱及び硫化鉱並びにチタン地金(スポンヂチタンを含む。)
主として電気を動力として運輸事業を行つておる地方軌道業者、そういうものの運送に供する電気、それから非鉄金属の製造に使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないという規定があるわけですが、この規定を置いた趣旨につきまして説明をいただきたいのであります。
電気ガス税につきましては、「主として、電気を動力として運輸事業を営む地方鉄軌道業者が直接一般交通のための旅客若しくは貨物の運送の用に供する電気」これは電気ガス税を設けたときから電気ガス税の中に入れるか入れないか、非常にむずかしい問題のあつた種類のものであります。しかしその後電気料金がどんどん上つて参りましたので、現在では原価の中で九%ぐらいを電気料金が占めるようになつております。